最終更新日:2018年10月7日

遺産分割協議書

遺産分割協議書とは

相続が開始されると被相続人の財産は法定相続人のものになりますが、法定相続人が複数いる場合には各相続人が相続財産を共有することになります。

 

この共有状態を解消し、相続財産を各相続人に具体的にどう分けるのかを決める話合いを「遺産分割協議」といい、その内容を記したものを「遺産分割協議書」といいます。

 

遺産分割協議書が必要な場合・不要な場合

相続手続きにおいては基本的に遺産分割協議書が必要になりますが、以下の場合には前述した理由から遺産分割協議書を作成する必要はありません。つまり、遺産分割協議書がなくても相続手続きを進めることができます。

  • 遺言がない場合で、かつ全ての財産を各財産毎に法定相続分で分割する場合
  • 相続人が1人である場合
  • 遺言が残されていて遺言どおりに相続する場合
  • 審判書や調停調書により相続する場合

なお、各相続人が取得する財産の総額が法定相続分であっても、各財産毎の分割割合が異なる場合は遺産分割協議書が必要になります。また、遺言がある場合でも、その内容次第では遺産分割協議書が必要になることがあります(※1)。

 

【遺産分割協議書が必要な場合・不要な場合一覧表】

必要 

遺言

あり

  • 遺言と異なる遺産分割を行いたい場合(※2)
  • 相続財産全体の分割割合は指定されているが、個々の財産の分割方法が指定されていない場合
  • 遺言書に記載されていない財産がある場合

遺言

なし

  • 法定相続分と異なる分割をする場合
  • 個々の相続する財産の総額が法定相続分であっても、財産毎の分割割合が法定相続分と異なっている場合
不要

遺言

あり

  • 遺言が残されていて遺言どおりに相続する場合

遺言

なし

  • すべての財産を各財産毎に法定相続分で分割する場合
  • 相続人が1人である場合
その他
  • 審判書や調停調書により相続する場合
  1. 公正証書で遺言を作成する場合や、弁護士・司法書士・行政書士などの専門家が関わって作成された遺言においては、特別な理由がない限り、遺産分割協議書が必要になるような遺言内容になっているということはないと思われます。
  2. 相続人と受遺者全員の同意が必要となります。

遺産分割協議書作成前の準備

相続人の調査・確定

遺産分割協議が有効に成立するためには、共同相続人全員の参加と合意が必要となり、一部の相続人を除外してされた遺産分割協議は原則として無効となります。

 

また、そのような瑕疵のある遺産分割協議書ではそもそも相続手続きを行うことはできませんので、もし相続人の確定を誤ってしまった場合や、一部の相続人を除外してなされた場合はやり直し・作り直しになってしまいます。

 

そのため、まずは戸籍等を取得して正確に相続人を確定させる必要があります。相続人を確定するために必要になる戸籍の範囲や相続順位について詳しくは「相続手続きに戸籍が必要な理由」をご覧ください。

 

なお、相続人に「未成年者」「認知症等で意思能力や判断能力がない者」「行方不明者」がいる場合は、遺産分割協議を行う前に家庭裁判所に申立てを行う必要があります。

 

相続財産の調査

相続財産 参考資料
土地
  • 固定資産税納税通知書(課税明細書)
  • 登記事項証明書
  • 名寄せ(固定資産課税台帳・課税物件一覧表)
  • 固定資産評価証明書
  • 売買契約書
  • 賃貸借契約書 など

建物・構築物

現金・預貯金等

  • 通帳
  • 残高証明書
  • 金融機関からの郵便物 など
有価証券
  • 取引報告書
  • 残高証明書 など

動産

(自動車・書画骨董品・宝石等)

  • 自動車検査証(車検証)
  • 鑑定書 など
生命保険金等(※1)
  • 保険証書
  • 解約返戻金証明書 など

債務

(借入金・未払金・保証債務(※2))

  • 請求書
  • 金銭消費貸借契約書
  • 信用情報機関への開示請求 など

その他

(貸付金・未収金等)

 -
  1. 生命保険契約において「特定の相続人を受取人として指定している場合」は、その相続人の固有の権利となりますので遺産には含まれません。
  2. 原則として保証債務は相続されます。たとえば、代表取締役である方が会社の保証人になっている場合に、その方が亡くなれば相続人が保証人としての地位を承継することになります。なお、保証債務の内容によっては、例外的に相続の対象にならないものもあります。

遺産分割協議書の作成方法

相続人の調査・相続財産の調査後、共同相続人の間で遺産の分け方について話し合いをし、合意ができたら遺産分割協議書を作成します。

 

遺産分割協議の方式については、民法上で特別の様式が定められているわけではありませんので、必ずしも共同相続人全員が一堂に会して協議する必要はなく、電話や手紙などで話し合いを進めたり、一人が原案を作成して持ち回り、全員の承諾を得る方法でも問題ありません。

 

また、遺産分割協議証明書や相続人譲渡証明書などを利用して手続きすることも可能です。

 

なお、遺産分割協議は共同相続人全員の口頭による合意でも有効に成立しますが、様々な相続手続きで遺産分割協議の成立を証する書面を要求されますし、相続人間での遺産分割協議の蒸し返しを防ぐためにも書面で作成するべきです。

 

遺産分割協議書の作成ポイント


被相続人の情報を表示する


被相続人の表示として、氏名、生年月日、死亡年月日のほか、死亡時の本籍、死亡時の住所(最後の住所)も記載するようにしましょう。

 


②「誰が」「なにを」「どのくらい」取得するのかを具体的に明記する


取得する遺産を特定することができるように詳細に記載します。

 

不動産の部分については、登記事項証明書などを見ながらそのまま記載します。預貯金等についてはいくつか注意する部分がありますので、詳しくは「預貯金口座の凍結解除手続き」をご覧ください。

 

なお、特定の相続人が全財産を取得する場合は、個々の財産を特定・列挙する必要はなく、「すべての財産」という文言だけを記載すれば問題ありません。

 


③住所・氏名は公的な証明書のとおりに記載する


住所・氏名の記載は、住民票や印鑑登録証明書に記載されているとおりにそのまま記載します。なお、住所・氏名は印字であっても問題ありません。

 


④各相続人は実印で捺印する


実印を使用するのは、印鑑登録証明書と一体になって、合意が本人の意思に基づくものであることの証明となると同時に、相続登記申請(土地・建物の名義変更手続き)や預貯金等の相続手続きの際に印鑑登録証明書を添付しなければならないためです。

 

なお、遺産分割協議書が複数枚になった場合は、各用紙の間に相続人全員の契印も忘れずに押印します。

 

一部分割(段階的分割)

すべての相続財産についての協議がまとまらない場合、財産毎に遺産分割協議書を作成することも可能です。一部の財産についてだけ遺産分割協議を行い、残りの財産については後日に協議するといった方法です。このような遺産分割協議書を作成する場合には、以下のことを記載しておきましょう。

  • 一部分割であること
  • 一部分割の結果が、残った財産の分割にどう影響するのか
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