相続人の範囲

相続人となる方は以下になります。

配偶者 亡くなられた方の配偶者(妻又は夫)は常に相続人となります。この場合の配偶者は法律婚をしている必要がありますので、婚姻届を提出していない夫婦(内縁関係)や離婚した元夫や元妻に相続権はありません。
第1順位 第一順位の相続人は子(嫡出子、非嫡出子、養子、胎児)とその代襲相続人(孫・ひ孫など)になります。孫が相続人になるのは、子が相続開始以前に死亡しているとき、または相続欠格や相続廃除によって相続権を失ったときに限られます。これを「代襲相続」といい、代襲相続により相続人になった者を「代襲相続人」といいます。ひ孫が相続人となるときも同様です。なお、養子の代襲相続については、養子の子がいつ生まれたかで異なります。例外はありますが、基本的に養子縁組をする前に生まれた子であれば代襲しませんが、養子縁組をした後に生まれた子であれば代襲することになります。
第2順位

第一順位の者がいないときは第二順位の直系尊属(父母・祖父母など)が相続人となります。この直系尊属の者の中に親等が異なる者がいる場合には親等の近い者が優先します。したがって、父母の一方が存命のときは、祖父母が相続人となることはありません。なお、「直系」とされていますので、配偶者の父母・祖父母などは含まれません。

第3順位 第一順位の者も第二順位の者もいないときは第三順位の兄弟姉妹とその代襲相続人(甥・姪)が相続人となります。代襲相続の考え方は上記の第一順位の子の代襲相続の場合とほぼ同じですが、代襲が認められるのは甥・姪までとなりますので、甥・姪の子が代襲相続人となることはありません。
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