料金・サービス > 農地・森林の届出
農地を相続したときは農業委員会への届出が必要です。
農地を相続(遺産分割)した場合には、農地の名義変更(相続登記)が終わった後に、農業委員会への届出が必要になります。農地・森林の相続に伴う届出手続きについて、詳しくは当事務所が運営する外部サイト「やまがた農地転用手続き代行センター」をご参照ください。
農地・森林の名義変更(相続登記)については「土地・家の名義変更」をご覧ください。
基本料金:15,000円~(税別)
◎初回相談は無料ですので、まずはお見積りだけという方もお気軽にお問い合わせください。
もちろん、お見積りをご検討された結果、ご依頼されなくても何も問題はありません。
ご相談・お見積り後に依頼を強制したり、後日、当事務所から勧誘等を行うことは一切ありません。また、行政書士には法律で守秘義務が課されており、お客様の個人情報・相談内容が外部に漏れることは決してありませんのでご安心ください。 |
●農地法第3条の3第1項の規定による届出書の作成
●農業委員会への代理手続き
●登記事項証明書等の取得代行(必要な場合)
農地の相続に伴う農業委員会への届出には、届出書のほかに農地を相続したことが確認できる書類の添付が必要になります。通常は以下のいずれかを提出しますのでご準備ください。
なお、相続登記(土地・家の名義変更)手続きをご依頼頂く場合はご準備して頂く必要はありません。
●相続した農地の登記完了証のコピー
●相続した農地の相続登記済の登記事項証明書(登記簿謄本)
●遺産分割協議書
◆上記書類をご準備できないお客様へ
当事務所では、農地の名義変更(相続登記)や遺産分割協議書の作成のご依頼も承っておりますので、お困りの際は併せてご依頼下さい。
お申し込みから業務完了までの基本的な流れは以下のようになりますが、お客様のご都合に合わせてケースバイケースで対応させていただきますので、ご要望があれば遠慮なくお申し付けください。
当事務所がお客様のご自宅にお伺いいたしますので、委任状に署名押印をお願いいたします。また、その際に「農地を相続したことが確認できる書類」をお預りいたします。
◆「農地を相続したことが確認できる書類」をご準備できないお客様は、当事務所で書類をご準備することもできますので、お困りの際は併せてご依頼ください。
届出書を作成し、農業委員会に代理手続きいたします。業務完了後、控え書類一式をお客様へお届けいたします。料金のお支払いは書類一式のお引き渡しの際に現金払い、または後日お振込みでお願いいたします。なお、お振込みの場合の振込手数料はお客様のご負担となりますのでご了承ください。
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