相続コラム > 遺産分割協議書の作り方
※この記事をお読みになる前に必ず「本サイトのご利用にあたって」をお読みください。 |
最終更新日:2018年10月7日
[相続コラム]遺産分割協議書の作り方
相続が開始されると、被相続人の財産は法定相続人のものになりますが、法定相続人が複数いる場合には各相続人が相続財産を共有することになります。
この共有状態を解消し、相続財産を各相続人に具体的にどう分けるのかを決める話合いを「遺産分割協議」といい、その内容を記したものを「遺産分割協議書」といいます。
相続手続きにおいては基本的に遺産分割協議書が必要になりますが、以下の場合には前述した理由から遺産分割協議書を作成する必要はありませんし、遺産分割協議書がなくても相続手続きを進めることができます。
●遺言がない場合で、かつ全ての財産を各財産毎に法定相続分で分割する場合
●相続人が1人である場合
●遺言が残されていて遺言どおりに相続する場合
●審判書や調停調書により相続する場合
なお、各相続人が取得する財産の総額が法定相続分であっても、各財産毎の分割割合が異なる場合は遺産分割協議書が必要になります。また、遺言がある場合でも、その内容次第では遺産分割協議書が必要になることがあります(※1)。
【遺産分割協議書が必要な場合・不要な場合一覧表】
必要 |
遺言 あり |
|
遺言 なし |
|
|
不要 |
遺言 あり |
|
遺言 なし |
|
|
その他 |
|
遺産分割協議が有効に成立するためには、共同相続人全員の参加と合意が必要となり、一部の相続人を除外してされた遺産分割協議は原則として無効となります。
また、そのような瑕疵のある遺産分割協議書では相続手続きを行うことはできませんので、もし相続人の確定を誤ってしまった場合や、一部の相続人を除外してなされた場合はやり直し・作り直しになってしまいます。
そのため、まずは戸籍等を取得して調査し、正確に相続人を確定させる必要があります。また、遺産分割協議書作成後に相続手続きを行う場合は、相続人調査のために取得した戸籍等は手続先への提出書類として必要になります。
必要になる戸籍の範囲や相続順位について詳しくは「相続手続きに戸籍が必要な理由」をご覧ください。
なお、相続人に「未成年者」「認知症等で意思能力や判断能力がない者」「行方不明者」がいる場合は、遺産分割協議を行う前に家庭裁判所に申立てを行う必要があります。
相続財産 | 参考資料 |
土地 |
|
建物・構築物 |
|
現金・預貯金等 |
|
有価証券 |
|
動産 (自動車・書画骨董品・宝石等) |
|
生命保険金等(※1) |
|
債務 (借入金・未払金・保証債務(※2)) |
|
その他 (貸付金・未収金等) |
- |
相続人の調査・相続財産の調査後、共同相続人の間で遺産の分け方について話し合いをし、合意ができたら遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議の方式については、民法上で特別の様式が定められているわけではありませんので、必ずしも共同相続人全員が一堂に会して協議する必要はなく、電話や手紙などで話し合いを進めたり、一人が原案を作成して持ち回り、全員の承諾を得る方法でも問題ありません。
なお、遺産分割協議は共同相続人全員の口頭による合意でも有効に成立しますが、様々な相続手続きで遺産分割協議の成立を証する書面を要求されますし、相続人間での遺産分割協議の蒸し返しを防ぐためにも書面で作成するべきです。
①「誰が」「なにを」「どのくらい」取得するのかを具体的に明記する
取得する遺産を特定することができるように詳細に記載します。不動産の部分については、登記事項証明書などを見ながらそのまま記載すれば良いので、それほど難しいことはありませんが、預貯金等の部分についてはいくつか注意する部分がありますので、詳細は下記の「金融機関に提出する遺産分割協議書の注意点」をご覧ください。
なお、特定の相続人が全財産を取得する場合は、個々の財産を特定・列挙する必要はなく、「すべての財産」という文言だけを記載すれば問題ありません。
②住所・氏名は公的な証明書のとおりに記載する
住所・氏名の記載は、住民票や印鑑登録証明書に記載されているとおりにそのまま記載します。
③各相続人は氏名を自署し、実印で捺印する
実印を使用するのは、印鑑登録証明書と一体になって、合意が本人の意思に基づくものであることの証明となると同時に、相続登記申請(家・土地の名義変更手続き)や預貯金等の相続手続きの際に印鑑登録証明書を添付しなければならないためです。
なお、遺産分割協議書が複数枚になった場合は、各用紙の間に相続人全員の契印も忘れずに押印します。
すべての相続財産についての協議がまとまらない場合、財産毎に遺産分割協議書を作成することも可能です。一部の財産についてだけ遺産分割協議を行い、残りの財産については後日に協議するといった方法です。このような遺産分割協議書を作成する場合には、以下のことを記載しておきましょう。
預貯金口座等の相続手続きに利用する遺産分割協議書については、以下のことに注意しながら作成するようにしましょう。
まず、1つ目の注意点として、預貯金の残高は被相続人の死亡日時点(相続開始時点)から、公共料金などの引き落としや利息(※1)などによって残金変動する場合が多々あります。
そのため、遺産分割協議書に相続開始時点での具体的な金額を記載している場合で、残高が変動しているときには、その過不足分の処理(帰属先)について遺産分割協議書に記載がないと解約手続きや払戻しが受けられないことがありますので、その処理方法についての条項・文言を記載しておきましょう。
2つ目の注意点として、一つの預金口座を複数の相続人で割合(長男が3分の2、二男が3分の1など)で分割する場合には1円未満の端数が生じることがあります。この場合には、この端数の処理方法について遺産分割協議書中に記載がないと解約手続きや払戻しが受けられないことがありますので、この場合には端数処理条項を記載しておきましょう。
なお、遺産分割協議書に代表相続人(代表して金融機関より金銭の受領を行なう者)を定めておくことで手続きが簡便になる場合があります。
【その他の相続コラム】